■個人輸入の目的は、個人が使用することを目的とし販売行為・譲渡(プレゼント)は違法となります
医薬品(医薬部外品も含む)を事業目的で輸入する場合には、薬事法により厚生大臣の許可が必要です。ただし、個人が自己の使用を目的として、海外から医薬品を一定の範囲内で個人輸入する場合には、厚生大臣の許可は不要です。
但し、輸入した商品を他人へ販売したり授与(プレゼント)する事は違法となります。
あくまでも輸入者個人が使用することであり、販売や譲渡(プレゼント)などを目的として行うことは個人輸入としては認められていません。輸入品の使用方法や取扱いには十分ご注意して下さい。外国の医薬品の個人輸入はすべて海外から直接お客様のご自宅に届きます。
医薬品(医薬部外品も含む)を事業目的で輸入する場合には、薬事法により厚生大臣の許可が必要です。
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個人で輸入できる1回の数量制限 |
医薬品及び医薬部品外 2ヶ月分以内 ただし、要指示薬は1ヶ月分以内 ビタミン剤は4ヶ月分以内 外用剤(要指示薬は除く)は1品目24個以内 ※医薬部品外とは:養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの ※要指示薬とは:使用にあたって医師の指示が必要な医薬品
※外用剤とは:軟こう、点眼剤など
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覚せい剤、大麻及び麻薬類やけん銃等の社会を脅かす、いわゆる社会悪物品のほかにも、偽ブランド商品などの不正商品や、野生動植物保護のためのワシントン条約該当物品などのように輸入が禁止又は規制されているものがあります。
これに違反すると関税法などで処罰されたり、没収又は廃棄・積戻しを命令されることがあります。
不正薬物、けん銃等は輸入禁止です。
社会を不安にさせる、次のような物品は輸入禁止です。
(1) あへん、コカイン、ヘロインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤、向精神薬
(2) けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及びけん銃の部品
(3) 通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、ニセ金貨など)
(4)
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌、わいせつビデオテープなど)
コピー商品は輸入できません。
ブランド品のマークやデザインなどを模造したコピー商品は、知的財産権 (商標権、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作隣接権及び回路配置利用権)
を侵害する物品として、輸入が禁止されています。
ワシントン条約該当物品は取引きが規制されています。
ワシントン条約は、国際取引によって生存を脅かされている、又は、 絶滅してしまうおそれのある野生動植物を保護すべく生まれた国際条約(1975年発効・
日本1980年批准)です。
ワシントン条約では、絶滅のおそれのある動植物約35,000種を附属書Ⅰ~Ⅲに分類して
それぞれの保護の必要性に応じて規制を行っています。
ワシントン条約規制対象となるものは、生きている動植物のみならず、これを用いた毛皮のコート、ワニ皮のハンドバッグ及び象牙細工等の加工品も規制対象となっています。
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