通関の関税率

関税率の算出
1.輸入代行商品への関税は、個人用品特例として、商品代金の60%に対してかけられます。
 これを課税対象額としています。
2.関税額の計算式 <課税対象額×関税率=関税額>
3.関税率は0%~12%程度となっており、商品によって細かく決められています。
4.課税対象額の合計が\10,000以下の場合(商品代金が\16,666以下の場合)は免税です。課税されません。
5.課税対象額の合計が\10,000以上の場合に関税がかかり、かつ税関手数料\200もかかります。
6.EMSを含む郵便の場合は、時によって関税がかからない場合があります。
7.FedExなど民間の国際宅配便の場合は、課税対象額の合計が\10,000以上のときは確実に課税されます。

【例:洋酒を輸入する場合】
1ボトルは\8,700なので課税対象外。2ボトルでは\17,400となり課税対象額が\10,000を超えるため課税対象となり、受け取り時に関税など合わせて\1,800程度かかる。


主要品目別関税率及び簡易税率の目安

区分: ....品目..........................関税率(%)........簡易税率(%)
1. 光学機器.カメラ・撮影機...........無税 .......無税
2. 楽器 .弦楽器・吹奏楽器 ...........無税 .......無税
3. 記録物 .レコード・テープ・CD .......無税 .......無税
4. 美術品 .肉筆の書画・版画・彫刻.....無税........無税
5. 衣料品.. 毛皮のコート...............20.0 .......20.0
6. 外衣類(織物)......................10.6........10.0
7. 下着類(織物)......................8.5~13......10.0
8. セーター ........................ 10.6~12.7........適用外
9. ネクタイ(織物)...................10.9~13.4.........10.0
10. ハンドバッグ 革製 ................8.3~16.5 .........適用外
11. アクセサリー 金製..................5.0...............5.0
12. 銀製・プラチナ製.................... 5.2..............5.0
13. 時計 腕時計・その他の時計.............無税.............無税
14. ライタ- 携帯用ガスライター.............2.6~5.1........5.0
15. 筆記具 万年筆........................無税~5.4.......無税~5.0
16. 履き物 革靴............33.8又は\\4362.5/足のいずれか高い方...適用外
17. 趣味用品 玩具・人形・模型.............1.3~3.9..........3.0
18. 化粧品 香水・オーデコロン.化粧水・化粧品......無税.......無税
19. 飲料 ウーロン茶........................17.0.............20.0
20. 紅茶(包装が3kg以下......................12.0............10.0
21. インスタント・コーヒー ...................8.8...........適用外
22. 洋酒類 ウィスキー(750ml入り).............\\77/l..........\\150/l
23. ブランデー(700ml入り..................\\110.6/l........\\200/l
24. ワイン(750ml入.......15%又は\\125/lの低い方最低....\\67/l\\110/l
25. スポーツ.レジャー用品. 乗用自動車.オートバイ...無税......無税
26.スキー用具・ゴルフ用具(ゴルフバッグを除く)......無税 ......無税
27. 釣り用具..................................... 3.2......3.0
28. 家具 家具.腰掛け(革張り).....................無税......無税
29. 敷物 じゅうたん.......................... 3.2~10.9.......10.0
30. 毛皮製の敷物...............................20.0............20.0
31. 台所用品 陶磁器............................2.3.............3.0
32. ガラス器..................3.1~3.9......5.0
33. 金属製食器 (アルミ・ステンレス製)......無税 ......無税
34. 寝具類.毛布................. 6.1~9.0.....5.0
35. ふとん・マットレス..............3.8........ 3.0

(※注1) 個人輸入に対して課税される輸入税には関税、消費税、酒税などの内国税があります。
(※注2) 簡易税率とは、課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率で、個人輸入の場合はほとんどがこの税率で課税されると考えられます。ただし、10万円以下でも適用外の品目(食肉調製品、革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類、履物など)があります。
(※注3) 課税価格が1万円以下の貨物には、一部適用外の品目(下記)を除いて関税・消費税が免除されます。皮革製バッグ、革製手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)
(※注4) 課税価格が1万円以上の貨物で関税が無税(関税率0%)のものには、消費税だけが課税されます。
(※注5) 関税は、基本的には商品価格、保険料、送料等の合計金額を課税価格として課税されるが、郵便小包で送られてくるものには、輸入者の個人使用目的であるものに限り、課税価格は実際の価格より卸売価格程度に低く設定されます(個人用品特例)。
(※注6) 関税率は品物の材質、加工の有無、用途などによって大きく異なることがありますので、必要に応じて税関をはじめ、関係機関にご確認ください。